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家屋敷課税について

記事ID:0000030 更新日:2014年9月1日更新

家屋敷課税とは?

村県民税の家屋敷課税とは、東秩父村に事務所、事業所または家屋敷を有する個人の方で、東秩父村に住所を有しない方に、村県民税の均等割(村民税 3,500円・県民税1,500円)を課税することです。(地方税法第294条第1項第2項、(村民税)地方税法第24条第1項第2号(県民税))

対象となる方

  1. 1月1日現在、東秩父村に住民登録がない方
  2. 村県民税が、実際に居住している市町村で課税されている方
  3. 東秩父村内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を所有している方