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「細川紙」ユネスコ無形文化遺産登録勧告を受けて

記事ID:0000426 更新日:2014年10月28日更新
ユネスコの政府間委員会の補助機関による審査を受け、日本の伝統ある和紙づくりとして共通性を有し、これまでも連携してきました石州半紙(島根県浜田市)、本美濃紙(岐阜県美濃市)、細川紙(埼玉県東秩父村・小川町)を含めた形で「和紙:日本の手漉和紙技術」として人類の貴重な無形文化遺産の代表的な一覧表に記載される勧告がされました。
東秩父村、小川町では、古代より伝わる「和紙」細川紙を大切に保護しています。社会が近代化される中、用途も時代と共に変わりながら、細川紙は着実に受け継がれています。
昭和53年4月26日に国の重要無形文化財に指定され、昭和63年に本村では、細川紙の手漉技術の伝承・後継者の育成、地域の活性化を目的として「和紙の里」をオープンしました。
このユネスコ無形文化遺産となることはたいへん重要な転機となります。代表一覧表に記載され、地域の絆である手漉和紙細川紙を通じ、世界全体で無形文化遺産保護への意識が高まり、その保護が推進されることになれば、我々地元地域住民にとってこれ以上の喜ばしいことはありません。
11月にパリで行われる政府間委員会において最終決定の発表を村民一同心待ちにしています。