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請願と陳情

記事ID:0005997 更新日:2022年6月24日更新

請願・陳情

請願・陳情とは、住民の皆さんからの要望を村政に反映させる方法のひとつで、住民の権利です。
村議会議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情といいます。
(請願の紹介議員は、正・副議長以外の議員とするのが望ましい。)

請願

村政などに意見を述べる方法として、直接村議会に請願を提出することができます。
提出された請願書は本会議で審査または常任委員会に付託され審査し、本会議で採択・不採択を決定します。
採択した請願について議会が必要と認めた場合は、村の執行機関などに処理の経過と結果の報告を求めます。

陳情

陳情書は紹介議員は必要ありませんが、審査はされません。
議員協議により取り扱いを決めることとなります。
意見書提出を求める陳情書で採択したものは村の執行機関などに意見書を提出します。

請願・陳情の提出方法

↑の様式例を参考に作成してください。

提出にあたっての注意事項は次のとおりです。

□請願(陳情)書には、件名・趣旨・請願事項を記載してください。
□提出年月日・請願(陳情)者の住所・連絡先を記載し、氏名は署名または記名押印してください。
□請願書には必ず1名以上の紹介議員が必要で、氏名は署名または記名押印してください。
□場所に関するものについては、案内図・略図・現場写真などを添付してください。
□請願(陳情)書のサイズはA4版縦とし、東秩父村議会事務局まで直接または郵送でご提出ください。

受付場所・時間

東秩父村役場2階[議会事務局]で、平日の午前9時00分から午後5時まで受け付けています。
ご不明な点がございましたら、お気軽に議会事務局までお問い合わせください。

※審査するためには、村議会定例会開会前の議会運営委員会(原則として定例会開会の7日前)に諮る必要があるため、議会運営委員会前日までに提出されるようお願いします。

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