○東秩父村職員の資格取得に係る経費助成要綱
令和8年6月17日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務遂行上有用と認められる資格等を取得した場合において、取得に要した経費の全部又は一部を助成することにより、専門性の向上に係る自己啓発への取組を支援し、職員の資質の向上及び公務の質の向上に役立てることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、東秩父村の職員(東秩父村職員定数条例(昭和58年条例第16号)第1条に規定する職員。ただし、任期の定めのある職員を除く。)及び一部事務組合等への派遣職員とする。ただし、過去にこの要綱の規定による助成を5回受けた者を除く。
(助成の範囲)
第3条 助成の対象となる資格等は、別表に定めるものとする。ただし、公費負担により取得した場合及び既に取得している資格等を更新した場合を除く。
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、次に掲げる経費(以下「助成対象経費」という。)とする。
(1) 資格等取得のための受験料及び登録料
(2) 資格等取得のための受講料等(テキスト代含む)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、前条に掲げる助成対象経費の合計額のうち、次に掲げる額(その額に100円未満の端数がある場合に、これを切り捨てた額)とし、30,000円を上限とする。
(1) 取得時の職務に直結する資格については、30,000円までは全額とする。
(2) 取得時の職務に直結しない資格については、100分の50を乗じて得た額とする。
(助成の申請)
第6条 助成の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。
2 助成を希望する職員は、東秩父村資格取得経費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、取得した日から1年以内に申請しなければならない。
(1) 資格等の内容、受験料、登録料、受講料等が明らかになるもの
(2) 資格等取得のための受験料、登録料、受講料等の領収書の写し
(3) 合格者証又はそれに準ずるものの写し
3 助成の申請の時点で当該年度の予算を超過していた場合は、前項の規定にかかわらず、翌年度に申請することを妨げない。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。
(職員の責務)
第9条 職員は、この要綱による助成金の交付を受けた場合は、取得した資格等を積極的に活用し、職務を遂行しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以降の受験分から適用する。
別表(第3条関係)
資格等名 | 資格種類 | |
1 | 建築士(1級・2級) | 国家資格 |
2 | 衛生管理者(第1種・第2種) | 国家資格 |
3 | 宅地建物取引士 | 国家資格 |
4 | 消防設備士 | 国家資格 |
5 | 建築施工管理技士(1級) | 国家資格 |
6 | 電気工事士(第1種・第2種) | 国家資格 |
7 | 電気主任技術者(第3種) | 国家資格 |
8 | 土地家屋調査士 | 国家資格 |
9 | 社会福祉士 | 国家資格 |
10 | 介護福祉士 | 国家資格 |
11 | 精神保健福祉士 | 国家資格 |
12 | 介護支援専門員 | 公的資格 |
13 | 日商簿記検定(1、2、3級) | 民間資格 |
14 | 情報処理技術者(ITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者など) | 国家資格 |
15 | MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト) | 民間資格 |
16 | 自治体法務検定 | 民間資格 |
17 | 公害防止管理者(大気、水質、騒音・振動等全13種類) | 国家資格 |
18 | 脱炭素アドバイザー アドバンスト(サステナビリティ脱炭素アナリスト等6種類) | 民間資格 |
19 | 環境管理士(1~4級) | 民間資格 |
20 | 二等無人航空機操縦士(マルチロータードローン免許) | 国家資格 |
21 | 無人航空従事者(1級・2級) | 民間資格 |
22 | 土木施工管理技士(1級・2級) | 国家資格 |
23 | 測量士補 | 国家資格 |
24 | 測量士 | 国家資格 |
25 | 水道施設管理技士(浄水施設・管路施設)1級・2級・3級 | 民間資格 |
26 | 管工事施工管理技士(1級・2級) | 国家資格 |
27 | 給水装置工事主任技術者 | 国家資格 |
28 | 小型車両系建設機械運転特別教育(機体重量3トン未満) | 国家資格 |
29 | チェーンソーによる伐木等特別教育 | 法定講習 |
30 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 法定講習 |
31 | その他村長が認めた資格等 | ― |


