○東秩父村職員定数条例

昭和40年12月15日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務局に勤務する一般職の常勤の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 次に掲げる機関の事務を補助する職員の定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 議会 2人

(2) 村長 60人

(3) 選挙管理委員会 2人

(4) 監査委員 1人

(5) 教育委員会 8人

(6) 農業委員会 2人

2 前項第1号第3号及び第6号の職員は、同項第2号の職員をもって兼務することができる。

3 第1項第4号の職員は、同項第1号の職員が兼務するものとする。

4 第1項に定める定数のほか、次の各号に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。

(1) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員

(3) 公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例(令和2年条例第1号)第2条第1項の規定に基づき、公益法人等に派遣されている職員

(職員の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

東秩父村職員定数条例

昭和40年12月15日 条例第27号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数、任用
沿革情報
昭和40年12月15日 条例第27号
昭和41年10月1日 条例第15号
昭和44年3月17日 条例第4号
昭和45年12月25日 条例第27号
昭和47年1月26日 条例第3号
昭和48年3月13日 条例第15号
昭和52年3月11日 条例第2号
平成5年12月17日 条例第17号
平成13年3月12日 条例第7号
平成27年4月1日 条例第5号
平成29年12月1日 条例第17号
令和6年12月27日 条例第22号