○東秩父村ナラ枯れ防除対策等支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、カシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という。)が媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害の拡大を防止することを目的に防除対策等を行った森林所有者等に対し、予算の範囲内において東秩父村ナラ枯れ防除対策等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ナラ枯れ防除対策等とは、ナラ枯れ未被害木に対して行う、殺虫剤の樹幹注入、粘着シートの被覆、ナラ枯れ被害木に対して行う、伐倒、くん蒸、チップ化等をすることをいう。
(2) 未被害木とは、カシナガの穿孔を受けてないナラ・シイ・カシ類をいう。
(3) 被害木とは、ナラ枯れ被害として、穿入穴から木くずが出ているナラ・シイ・カシ類をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内の森林を所有又は管理する者で、防除対策等を実施すること。
(2) 村税等の滞納がないこと。
(3) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4) 申請書類記載事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、交付対象者とすることができる。
(交付要件及び防除対策等)
第4条 交付の対象となる要件及び防除対策等の内容は、次のとおりとする。
区分 | 防除対策 | 対象樹木 | 補助対象経費の内容 | 補助額 | 補助限度額 |
予防 | 殺虫剤の樹幹注入 | 未被害木 | 賃金、薬剤費、資材費及び事業雑費 | 実施した防除対策等に要する経費に2分の1を乗じた額 | 20万円 |
粘着シート被覆 | 未被害木、被害木 | ||||
殺虫剤散布 | 被害木 | ||||
駆除 | 伐採、薬剤によるくん蒸、焼却、破砕 | 被害木 | 伐倒費、薬剤費、くん蒸費、焼却費(必要な搬出費及び運搬費を含む。)、事業雑費、賃金及び資材費 |
補助要件 |
次の要件を全て満たすこと。 (1) 村内に存するナラ枯れ未被害木もしくは被害木であること。 (2) 人が日常的に利用する建築物又は道路等の路肩から30m以内に存するナラ枯れ未被害木もしくは被害木であること。 |
2 補助金の交付は、予算の範囲において行うものとする。
3 第1項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
4 予防及び駆除の両区分は、同時に申請することができる。この場合において、補助金の限度額は、20万円とする。
5 防除対策に係る補助金の交付申請は、一年度につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付対象者は、東秩父村ナラ枯れ防除対策等支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 防除対策の内容及び経費が確認できる見積書の写し等
(2) 防除対策に係る実施箇所を示した位置図
(3) 区分が予防である場合は未被害木又は被害木の状況等が分かる写真、区分が駆除である場合は被害木の状況等が分かる写真
(4) 交付対象者が土地を管理する者の場合又は補助対象の土地が共有である場合は、土地所有者の同意書(様式第2号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、防除対策の完了後、東秩父村ナラ枯れ防除対策等支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 防除対策の内容及び経費が確認できる領収書の写し等
(2) 防除対策の実施前及び実施後の写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他村長が不適正と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








