○東秩父村遺族会補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の礎となられた英霊顕彰をはじめ、戦没者の遺族の福祉の増進、慰藉救済の道を開くとともに、道義の昂揚、品性の涵養に努め、世界の恒久平和の確立に寄与することを目的とした東秩父村遺族会(以下「遺族会」という。)の推進を図るため、その経費に対し、遺族会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、東秩父村内に居住する遺族相互の親睦と、福祉の増進を図りもって遺族の社会的地位の向上に資する事を目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業は、遺族会に関する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公務死による自衛官の英霊奉迎

(2) 大霊神社及び郷画像社の慰霊祭へ奉賛

(3) 戦没者及び公務死による自衛官の英霊慰霊法要への協賛

(4) 靖国神社及び護国神社参拝

(5) 諸願手続き等の斡旋

(6) 会員の慰問、慰安会及び修養講話会の開催並びに見学旅行等の実施

(7) その他目的遂行のため、総会または、役員会において必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は補助対象としない。

(1) 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業

(3) その他村長が適当でないと認めた事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助金の目的を達成するために必要な経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 親睦的な飲食費

(2) 他団体等への寄附等

(3) その他村長が適当でないと認めたもの

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、前条に定める経費に基づき該当年度当初の会員1人当たり1,000円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、東秩父村遺族会補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、当該申請に係る補助金の交付の諾否を決定し、交付すべきものと認めたときは東秩父村遺族会補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。補助事業に該当しない場合は、東秩父村遺族会補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(計画変更)

第8条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、東秩父村遺族会事業変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(変更決定通知)

第9条 村長は、前条の規定により当該補助金等の変更を承認したときは、東秩父村遺族会補助金変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、東秩父村遺族会事業実績報告書(様式第6号)に事業報告書及び歳入歳出決算書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第11条 村長は、前条の規定により補助金の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し東秩父村遺族会補助金交付確定通知及び返還通知書(様式第7号)により通知を行い、その額を交付又は返還させるものとする。

2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

(補助金の返還等)

第12条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村遺族会補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)