○東秩父村障害児(者)日中一時支援事業運営費補助金交付要綱

平成18年11月8日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、東秩父村障害児(者)日中一時支援事業実施要綱(平成18年東秩父村告示第66号。以下「実施要綱」という。)第3条に基づき、村長が登録決定した事業所が行う東秩父村日中一時支援事業に要する費用に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、東秩父村補助金等の交付手続きに関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、東秩父村日中一時支援事業実施要綱第13条に規定する額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業所は、東秩父村障害児(者)日中一時支援事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に障害児(者)日中一時支援事業利用者実績報告書(様式第2号)を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 村長は、補助金の交付を決定したときは前条に規定された東秩父村日中一時支援事業運営費補助金交付申請書に記載された補助金の振込指定口座への入金をもって補助金の交付決定とする。

(補助金の返還)

第5条 村長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた事業所があるときは、登録を取り消すとともに、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整備等)

第6条 補助金の交付を受けた登録事業所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

画像

画像

東秩父村障害児(者)日中一時支援事業運営費補助金交付要綱

平成18年11月8日 告示第67号

(平成18年11月8日施行)