○東秩父村障害児(者)日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月8日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、東秩父村内に住所を有する在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、日中において障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練(及び送迎サービス)等の必要な支援を行うものとする。

(サービス提供団体)

第3条 サービスを提供する団体は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する指定短期入所事業所とする。

(団体登録)

第4条 サービスを提供する団体(以下「登録事業所」という。)は、事前に村に登録するものとする。

2 団体の登録をしようとする者は、東秩父村日中一時支援事業団体登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、東秩父村日中一時支援事業団登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、村長が利用を適当と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日埼玉県告示第1365号に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用手続)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村日中一時支援事業利用登録申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否、及び月を単位とする機関における日中一時支援事業を利用できる日数(以下「利用決定日数」という。)、及び別表に掲げる利用者区分を決定したときは、東秩父村日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による利用決定の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新するものとする。

4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を登録事業所に提示し、登録事業所に直接依頼するものとする。

(利用の取消し)

第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合

2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、東秩父村日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者又はその保護者等に通知するものとする。

(その他制度との関係)

第8条 ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等を利用している時間は、本事業は利用できないものとする。

(登録事業所の届出義務)

第9条 登録事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに東秩父村日中一時支援団体登録変更・中止届(様式第6号)を村長に届け出なればならない。

(利用者の届出義務)

第10条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、東秩父村日中一時支援事業利用登録変更・中止届(様式第7号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

2 利用者又はその保護者等は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに東秩父村日中一時支援事業利用決定通知書再交付申請書(様式第8号)を村長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。

(利用者負担)

第11条 利用者又はその保護者は、当事業を利用した時は利用者負担として別表で算定した基準額の一割の金額を事業所に支払うものとする。

(利用者負担の減免又は免除)

第12条 村長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用者負担を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)の村民税が非課税である世帯にあっては、利用者負担の2分の1に相当する全額を減免する。

(費用の支給)

第13条 村長は、利用者が利用決定の有効期間内において、当事業のサービスを受けたときは、利用者に対し、別表に掲げる基準額から利用者負担を控除して得た額を支給する。また、当事業の利用に対し登録事業所が利用者の送迎を行った場合、片道につき540円を支給するものとする。

2 利用者が登録事業所から日中一時支援を受けたときは、村長は事業所に支払うサービスに要した費用のうち、村長が日中一時支援として利用者に支給すべき限度において、当該利用者に代わり、当該登録事業所に支払うことができる。

3 前項による支払いがあったときは、利用者に対し日中一時支援の支給があったものとみなす。

4 登録事業者は、第2項の規定により村長への費用の請求をしようとするときは、東秩父村日中一時支援請求書(様式第9号)に東秩父村日中一時支援サービス提供実績記録票(様式第10号)を添えて村長へ請求するものとする。

(登録事業所の遵守事項)

第14条 登録事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 登録事業者は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

5 登録事業所は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

6 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

7 登録事業所及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

8 登録事業所は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者又はその保護者は、決定通知書を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に閲し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表

利用者区分

区分1

区分2

区分3

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第523号)に規定する「重症心身障害児」

左記以外の障害児

障害者

基準額

24,000円/日

7,570円/日

8,900円/日

上記の金額に所要時間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た基準額とする

・所要時間4時間未満の場合 100分の25

・所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50

・所要時間8時間以上の場合 100分の75

利用者負担

原則、基準額の1割の金額を負担するものとする

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東秩父村障害児(者)日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月8日 告示第66号

(平成18年11月8日施行)