○東秩父村障害者移動支援事業補助金交付要綱

平成18年11月2日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東秩父村障害者移動支援事業実施要綱(平成18年告示第64号。以下「実施要綱」という。)第4条の規定に基づき村長が登録した団体(以下「登録団体」という。)が行う移動支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、東秩父村補助金等の交付手続きに関する規則(昭和41年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「東秩父村障害者移動支援事業」とは、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動支援するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象になる事業は、東秩父村障害者移動支援事業実施要綱(以下、「実施要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき登録決定を受けた団体(以下「登録事業所」という。)が、実施要綱第7条1項の規定に基づき利用決定を受けた利用者(以下「利用者」という。)に移動の支援(以下「サービス」という。)を行う際に要する経費とする。

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助額は、以下に掲げる額から実施要綱第12条に規定する利用料を差し引いた金額とする。

(1) 身体介護を伴う移動支援の場合

 30分未満 2,300円

 30分以上1時間未満 4,000円

 所要時間1時間以上の場合5,800円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに820円を加算した額

(2) 身体介護を伴わない移動支援の場合

 30分未満 800円

 30分以上1時間未満 1,500円

 所要時間1時間以上の場合、2,250円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加算した額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする登録事務所は、サービスを提供した月の翌月10日までに移動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった日から30日以内にその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、移動新事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該登録事務所に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 登録事務所は、村長から要求があったときは、補助事業遂行状況について書面で報告しなければならない。

(書類の整備等)

第8条 補助金の交付を受けた登録事務所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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東秩父村障害者移動支援事業補助金交付要綱

平成18年11月2日 告示第65号

(平成18年11月2日施行)