○東秩父村障害者移動支援事業実施要綱

平成18年11月2日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある在宅の障害及び障害児(以下「障害者等」という。)の生活を支援するため、外出のための介護を行う事業について必要な事項を定めることにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。

(サービス提供団体)

第3条 サービスを提供する団体は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号以下「法」という。)第36条第1項に基づいて指定された事業者(以下「指定サービス事業者」という。)とする。

(団体登録)

第4条 サービスを提供する団体は、事前に東秩父村に登録するものとする。

2 団体の登録をしようとする者は、移動支援事業団体登録申請書(様式第1号)を東秩父村長に提出しなければならない。

3 東秩父村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、移動支援事業団体登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(サービス提供者)

第5条 サービス提供者は、前条の規定より登録した団体(以下「登録団体」という)に勤務する従業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修の修了者

(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者

(4) 訪問介護員養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者

(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む)

(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者

(7) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者

(8) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了したもの

(利用対象者)

第6条 この事業の利用対象者は、当該村に住所を有する次の各号にいずれかに該当する者で、登録団体の利用が適当であると村長が認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)及びこれに準ずる者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年度埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(支給決定)

第7条 利用対象者は、登録団体を利用するときは、東秩父村障害者移動支援事業支給申請書(様式第3号)を村長に提出し、移動支援事業費を支給する旨の決定を受けなければならない。(以下、支給決定を受けた者を受給者という。)

2 前項の申請書には、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項1号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 村長は、支給決定を行うため、当該申請に係る障害者又はその介護を行う者の心身の状況、置かれている環境等について、移動支援事業聴き取り票(様式第4号)により調査するものとする。

4 村長は、支給決定を行う場合には前項における調査結果を勘案し、月を単位とする期間において、支給する移動支援サービスの支給量及び負担上限金額(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限額をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

5 支給決定の有効期間は法第23条に規定する厚生労働省令で定める期間とする。

6 村長は、第1項による支給の可否を決定したときは、支給決定・却下通知書兼利用者負担額決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

7 村長は、第1項の支給決定をしたときは、受給者に対し移動支援サービス利用者負担額管理表(様式第6号)を交付しなければならない。

(支給決定の変更)

第8条 前条による支給決定の変更申請は、支給変更申請書兼利用者負担額変更申請書(様式第7号)より行うものとする。

2 前条の規定は負担上限額の変更の申請に準用する。

3 村長は、第1項の申請による支給決定の変更の可否を決定したときは、支給決定変更・変更却下通知書兼利用者負担額変更通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定は負担上限額の変更の申請に準用する。

(支給決定の取消し)

第9条 村長は、次に掲げる場合には、該当支給決定を取消すことができる。

(1) 支給決定に係る障害者が、該当サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 支給決定に係る障害者が、支給決定の有効期間内に東秩父村外に居住地を有すると認めたとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより東秩父村外に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)

(3) 支給決定に係る障害者又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第7条第3項の規定による調査に応じないとき。

2 前項の規定により支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(利用手続)

第10条 受給者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を登録団体に掲示し、登録団体に直接依頼するものとする。

2 登録団体は、受給者に対してサービスを提供したときは、提供実績と利用者負担額及びその累計額を移動支援サービス利用者負担額管理表に記入するものとする。

3 登録団体は、利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備えつけなければならない。

(移動支援事業費の支給)

第11条 村長は、利用者が支給決定の有効期間内において、この要綱に定める登録団体から事業のサービスを受けたときは、利用者に対し、別表第1に掲げる額から第12条で定める額を控除して得た額を移動支援事業費として支給する。

2 同時に2人の移動支援従事者が1人の利用者に対して移動支援を行ったときは、それぞれの移動支援従事者が行う移動支援につき所定額を算定する。

3 利用者が居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所、障害者デイサービスもしくは通所による施設支援を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、移動支援事業費は算定しない。

4 利用者が登録団体から移動支援を受けたときは、村長は、利用者が当該登録団体に支払うべきサービスに要した費用について、移動支援費として利用者に支給すべき限度において、当該利用者に代わり、当該登録団体に支払うことができる。

5 前項による支払があったときは、利用者に対し移動支援費の支給があったものとみなす。

(控除額)

第12条 前条の控除する額とは、別表第1により算定した額に100分の10を乗じた額とする。

2 前項の規定により控除する額を算定した場合において、その額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、登録団体を利用した者が同一の月に受けた移動支援事業について、第1項の規定により算出された額が第7条第4項に規定する負担上限額を上回る場合は、負担上限額を控除するものとする。

(費用の請求)

第13条 費用の請求をする団体は、第11条により算定した額から第12条により算定した額を、東秩父村障害者移動支援事業費請求書(様式第10号)に移動支援事業利用明細書(様式第11号)及びサービス提供実績記録票(様式第12号)を添えて、利用のあった翌月の10日までに村長に提出するものとする。

(傷害保険の加入)

第14条 登録団体は、そのサービス提供中の利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

(連携等)

第15条 登録団体は、村と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(会計状況等の公開)

第16条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格及び経理状況を登録者に明示しなければならない。

(個人情報の保護)

第17条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の秘密を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表第1

身体介護を伴う移動支援の場合

厚生労働大臣が定めた訪問系サービスの居宅介護の身体介護基準により算定した費用

(但し加算は行わない。)

身体介護を伴わない移動支援の場合

厚生労働大臣が定めた訪問系サービスの居宅介護の家事援助基準により算定した費用

(但し加算は行わない。)

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東秩父村障害者移動支援事業実施要綱

平成18年11月2日 告示第64号

(平成18年11月2日施行)