○東秩父村心身障害者地域デイケア事業費補助金交付要綱

平成16年9月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 村は、別に定める「心身障害者地域デイケア事業実施要綱」に基づき社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体(以下「社会福祉法人等」という。)が支出した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 「心身障害者地域デイケア事業(以下「事業」という。)」とは、心身障害者地域デイケア施設(以下「デイケア施設」という。)において実施される在宅の心身障害者に対する自立訓練事業及び授産事業をいう。

(2) 「重度障害者」とは、デイケア施設の利用者のうち、次に掲げるいずれかの者であって、日常生活に相当の介護を要する者をいう。

ア 身体障害者手帳1級の交付を受けている者。

イ 療育手帳((A))の交付を受けている者。

ウ 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者。

なお、「日常生活に相当の介護を要する者」とは、日常生活に必要な所作のうち、次のいずれについてもその一部又は全部に介助又は指示を要し、独力では行えない者とする。

ア 移動

イ 排泄

ウ 更衣・整容

(3) 「その他の障害者」とは、デイケア施設の利用者である者のうち、重度障害者以外のものをいう。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助の対象となる事業及び経費は、社会福祉法人等が設置又は運営するデイケア施設の運営、初度設備整備又は建物改修及び送迎車購入に対する経費とする。

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助額は、別表の第1欄に定める種目ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額(当該事業に係る寄付金その他の収入があるときは、その寄付金その他の収入を控除した額。)を比較して、少ない方の額の合計額の範囲内とする。

(申請手続)

第5条 規則第4条第1項の申請は、様式第1号により、各年度6月までに行うものとする。

2 規則第4条第2項に掲げる添付書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が定めた書類

(変更申請手続)

第6条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請額に変更を生じた場合は、様式第2号による変更交付申請書を毎年2月末日までに提出しなければならない。

(交付決定通知書の様式)

第7条 規則第7条及び第9条の交付決定通知書及び変更交付決定通知書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号のとおりとする。

(補助金交付方法)

第8条 補助金交付回数は年4回とし、時期は、7月、9月、12月、及び3月とする。1回の交付額は、規則第5条の規定により交付決定した額の4分の1に相当する額を交付するものとし、千円未満の端数は3月期に交付するものとする。

(状況報告)

第9条 デイケア施設長は、村長の要求があったときは補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で村長に報告しなければならない。

(事業実績報告書の様式及び提出時期)

第10条 規則第13条の実績報告書の様式は、様式第5号によるものとし、当該会計年度終了後1か月以内に村長に提出するものとする。

(交付確定通知書の様式)

第11条 補助金交付確定通知書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(書類の整備等)

第12条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

第1欄

第2欄

第3欄

種目

基準額

対象経費

運営費

重度障害者

1人月額94,700円×延べ在籍者数

事業費に要する人件費、事務費、その他の経費又は運営費

その他の障害者

1人月額50,500円×延べ在籍数

初度設備費

又は

建物改修費

1か所 500,000円

事業に要する初度設備整備費又は建物改修費

送迎車

1か所1台当たり 1,800,000円

事業に要する送迎車購入費

(注) 「延べ在籍者数」は各月の初日における在籍者数の合計とする。

(注) 「初度設備費又は建物改修費」は、事業開始初年度に限る。

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東秩父村心身障害者地域デイケア事業費補助金交付要綱

平成16年9月29日 告示第63号

(平成16年9月29日施行)