○東秩父村親元同居近居住宅支援補助金交付要綱
令和6年12月27日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村の区域内(以下「村内」という。)において、親世帯と子世帯が同居又は近居するための新築住宅取得を行う場合に、これらに要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、若年世代の定住及びUターン転入の促進を図るとともに、子育て、介護等の共助を推進することを目的とし、必要な助成措置を講ずることについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子世帯 親の1親等の直系卑属又はその配偶者を含む世帯員で構成される世帯(同居で世帯分離をしていない場合も含む)をいう。ただし、単身世帯を除く。
(2) 親世帯 子世帯の代表者又はその配偶者の1親等の直系尊属を含む世帯員で構成される世帯であって、村内に居住している世帯をいう。
(3) 子育て世帯 世帯員に高校生以下の者又は妊婦を含む子世帯をいう。
(4) 同居 親世帯と子世帯が同一の住宅(同一敷地内の別棟を除く。)に居住することをいう。
(5) 近居 親世帯と子世帯が村内の別の住宅に居住することをいう。
(6) 村内業者 村内に住所を有する個人事業者又は村内に本店(主たる営業所を含む)又は支店若しくは営業所を有する法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、子世帯の代表者とし、申請日において、補助対象者又はその配偶者の年齢が45歳以下もしくは子育て世帯であること。
2 親世帯及び子世帯の世帯員(以下「補助対象世帯員」という。)は次の各号のいずれの要件も満たさなければならない。
(1) 申請日において、補助対象世帯員のいずれもが納付すべき村税等(介護保険料及び後期高齢者医療保険料を含む。以下「村税等」という。)の滞納がないこと。
(2) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 補助対象世帯員のいずれもが、過去において、この要綱に基づく補助金の交付決定を受けたことがないこと。ただし、親世帯が別の子世帯と補助対象世帯員を構成した場合を除く。
(4) 補助対象世帯員は、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、補助金の交付決定の日から起算して5年以上同居又は近居を継続すること。
(5) 補助金の交付申請日において本村の住民基本台帳に記録されていること。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 補助対象者が、自ら居住する住宅であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合する建築物であること。
(3) 補助対象世帯員のいずれかの所有であって、かつ、申請日前6箇月以内に所有権の保存の登記がなされた住宅であること。
(4) 新築及び購入する住宅は、自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること。
(5) 賃貸又は販売その他の営利目的に供するものでないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象者が新たに同居又は近居するための新築住宅取得に要する経費で、次に掲げる費用とする。
(1) 住宅の新築に係る工事費用(建物本体工事費に限る。)
(2) 新築住宅の購入費用(土地及び建物を一括購入する場合にあっては、当該土地の購入に係る費用を含む。)
(補助対象外の経費)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象としない。
(1) 土地の購入に係る費用。ただし、土地及び建物を一括購入する場合を除く。
(2) 造成工事及び門、塀その他の外構工事に係る費用
(3) 物置、車庫等の居住の用に供しない建築物の設置に係る費用
(4) 他の公的補助制度による補助金等の対象としている費用(当該経費が明確に区分できない場合は、全て補助対象外)
(5) その他村長が前条各号に掲げる工事等として適当でないと認めるものに係る費用
(補助金の額)
第7条 補助金の交付額は、次に掲げる基本額及び加算額の合算額とする。
(1) 基本額 補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、180万円を限度とする。
(2) 加算額
ア 子育て世帯の場合 10万円
イ 村内業者による施工の場合 10万円
(事前相談書の提出)
第8条 補助金の交付申請を予定している者(以下「申請予定者」という。)は補助金の交付を申請する前に、可能な限り、東秩父村親元同居近居住宅支援補助金事前相談書(様式第1号。以下「事前相談書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 親世帯と子世帯の親子関係等が証明できる戸籍全部事項証明書
(2) 補助対象世帯員の住民票
(3) 補助対象世帯員が同居又は近居をしようとする住宅の位置図
(4) 補助対象世帯員が同居又は近居をしようとする住宅の平面図及び延べ床面積を確認することができる書類
(5) 住宅取得等に係る見積書の写し
(6) 母子手帳等の写し(子が出産予定である場合に限る。)
(7) 補助対象世帯員のいずれもが納付すべき村税等の滞納がないことを明らかにする書類
(8) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、事前相談書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の対象となるかどうかの記載をして、申請予定者にその写しを通知するものとする。
(1) 事前相談書の写し(事前相談を行った場合に限る。)
(2) 調査同意書兼誓約書(様式第3号)
(3) 同居又は近居をしようとする住宅の位置図(事前相談時から変更がない場合は、不要。)
(4) 同居又は近居をしようとする住宅の平面図及び延べ床面積を確認することができる書類(事前相談時から変更がない場合は、不要。)
(5) 同居又は近居をした世帯全員の住民票の写し
(6) 母子手帳等の写し(子が出産予定である場合に限る。)
(7) 補助対象世帯員のいずれもが納付すべき村税等の滞納がないことを明らかにする書類
(8) 住宅取得等に係る契約書等の写し
(9) 住宅取得等に係る経費の明細が確認することができる領収書等の写し
(10) 補助対象となる住宅の登記事項証明書の写し
(11) 補助対象住宅の建築確認検査済証又は建築工事届けに係る台帳記載事項証明書の写し
(12) 取得した住宅の全景を撮影した写真等
(13) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号いずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の日から起算して、5年を経過する日前に、同居又は近居を解消したとき。ただし、補助対象住宅に居住しなくなることについて、やむを得ない特別な事由があると村長が認める場合を除く。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月7日から施行する。
別表1(第12条関係)
交付決定日からの経過年数 | 返還を求める補助金の額(1,000円未満切捨て) |
1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% |
2年以上3年未満 | 交付額の60% |
3年以上4年未満 | 交付額の40% |
4年以上5年未満 | 交付額の20% |