○東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和6年12月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 東秩父村こども医療費支給に関する条例(平成20年条例第7号)第6条第1項の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 東秩父村こども医療費支給に関する条例第7条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第24号)第5条第1項の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第8条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年条例第13号)第5条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(1) 東秩父村こども医療費支給に関する条例第6条第1項の受給資格者の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請を行う者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報
(2) 東秩父村こども医療費支給に関する条例第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(1) 東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第5条第1項の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る村民税(東秩父村税条例(昭和31年10月1日条例第12号)第3条第1項第1号に掲げる村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(1) 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例第5条の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報
(2) 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(条例別表第3に定める事務)
第8条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第1条の規定による学齢簿の編成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報とする。
第9条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、東秩父村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成29年9月1日教育委員会告示第1号)第7条の規定による私立幼稚園就園奨励費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報とする。
第10条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、東秩父村就学援助費支給要綱(平成29年3月21日教育委員会告示第3号)第7条の規定による修学援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報及び市町村民税に関する情報とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。