○東秩父村自家用水道施設整備補助金交付要綱
令和6年6月13日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村管理の簡易水道の給水区域以外の村内の区域において公衆衛生の向上と生活環境の改善を図り、日常清浄にして生活用水を供給する水道施設事業に対して、予算の範囲内において東秩父村自家用水道施設整備補助金を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この要綱において水道施設とは、次条各号の世帯において、生活用水として使用するために必要な次に掲げる施設をいう。
(1) 浄水施設
(2) 前号に掲げる施設を整備するために村長が必要と認める施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、村内に住所を有する者若しくは自ら居住するために村内に家屋を購入する予定者(以下「予定者」という。)で、次の各号いずれかの世帯で生活の拠点として利用している家屋に生活用水を供給するために簡易給水施設(以下「施設」という。)を新設する者又は既存施設を修繕する者とする。ただし、別荘等の一時的な利用を目的とする家屋に施設を新設する者又は既存施設を修繕する者を除く。
(1) 村管理の簡易水道の給水区域以外の区域で、水質不良な生活用水の需給に著しく困却している世帯
(2) 村管理の簡易水道の給水区域であって、本管からの距離がおおむね100メートル以上離れている区域で、水質不良な世帯又は生活用水の需給に著しく困却している世帯
(3) 村長がやむを得ない事情があると認める世帯
2 前項に規定する予定者は、居住するための家屋の購入した日からおおむね6箇月以内に村の住民登録をしなければならない。この場合において、住民登録の期間は5年以上とする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(補助金)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助対象経費の合計額が10万円以上とする。
2 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金は、工事が完成したときに、水量を確保できなかった場合には交付しない。
4 補助金の交付は、1施設につき1回に限るものとする。ただし、事業完了後に水質悪化又は水源枯渇により、生活用水の供給が著しく困難となり補助金の交付を受けて設置した既存の施設以外の施設を新たに設置する場合又はこの補助金の交付を受けてからおおむね10年以上経過した場合は、この限りでない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手10日前までに東秩父村自家用水道施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 施工場所の位置図
(2) 設計図
(3) 設計書(見積書等含む。)
(4) 工事届の写し(必要な場合に限る。)
(5) 建築確認申請の写し(必要な場合に限る。)
(6) 賃借契約書(必要な場合に限る。)
(7) 住民票又は第13条に規定する誓約書
(8) 補助金の振込予定となる通帳の写し
(9) その他村長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業を中止しようとするときは、東秩父村自家用水道施設整備補助事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 変更設計図
(2) 変更見積書等
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助対象事業費の3割以内の変更とする。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、東秩父村自家用水道施設整備補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 施工前、施工中及び施工後の写真等事業の内容が確認できるもの
(3) その他村長が必要と認める書類
2 補助事業者は、村長が事業の遂行上必要と認める場合は、補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとするものは、東秩父村自家用水道施設整備補助金(概算払)請求書(様式第8号)により村長に補助金を請求しなければならない。
3 前項の規定による補助金の概算払金額は、交付決定金額の8割以内とし、工事完成届の受領後に精算し、未払分を速やかに支払うものとする。
4 村長は、第1項の規定による補助金の請求があった場合は、速やかに補助金を支払うものとする。
(決定の取消)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 規則若しくはこの告示又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象区分 | 対象戸数 | 補助対象経費 | 補助対象経費限度額 | 補助率 | 補助金交付限度額 |
新設・修繕 | 1戸 | 水道施設の設置に要する経費とし、下記のいずれかの合計額とする。 1 請負施工の場合 工事請負費及びその他村長が必要と認める経費 2 直営施工の場合 材料費、労務費、調査費、検査費、消費税及びその他村長が必要と認める経費 | 100万円 | 補助対象経費の2分の1以内 | 50万円 |