○東秩父村公共交通空白地有償運送事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢化や現役世代の減少に伴う村民の移動手段を確保することを目的とし、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共交通空白地有償運送 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)第49条第1項第2号に規定する公共交通空白地有償運送をいう。
(2) NPO法人等 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人及び省令第48条各号に掲げる者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、公共交通空白地有償運送を実施し、又は実施しようとするNPO法人等とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金額は運送収入等を控除し、予算の範囲内を上限とする。
(補助対象期間)
第5条 補助事業の対象期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けるには、次に定める書類を村長に提出しなければならない。
(1) 東秩父村公共交通空白地有償運送事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(概算払の請求)
第8条 補助金の交付決定通知を受けたNPO法人等は、交付決定額の範囲内で概算払の請求をすることができる。
(実績報告)
第9条 NPO法人等は、補助金に係る事業が完了したときは、東秩父村公共交通空白地有償運送事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 東秩父村公共交通空白地有償運送事業収支決算書(様式第5号)
(2) 東秩父村自宅送迎制度収支決算書(様式第6号)
(3) 補助金の交付を受けようとする会計年度の公共交通空白有償運送事業の実績が分かる書類
(補助金の交付請求)
第11条 補助金額の確定通知を受けたNPO法人等は、補助金の交付を請求しようとするときは、東秩父村公共交通空白地有償運送事業補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 村長は、NPO法人等が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 規則又はこの要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 概算払額と実績額との間に過払いがあったとき。
(4) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、その都度協議する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
【空白地有償運送分】
区分 | 科目 | 概要 | 補助金の額 |
運送収入 | 運送収入 | 空白地有償運送収入 | ― |
補助金 | 空白地有償運送に対する本要綱以外の補助金 | ― | |
補助対象経費 | 人件費 | 空白地有償運送人件費 | 対象経費の10分の10以内 |
法定福利費 | 労働保険料 | ||
燃料費 | ガソリン代 | ||
通信費 | 電話・郵送料 | ||
研修費 | 運転手研修費 | ||
水道光熱費 | 水道・電気料等 | ||
消耗品費 | 事務用品・コピー用紙等 | ||
賃借料 | コピー機リース料 | ||
保険料 | 自動車保険料 | ||
修繕費 | 自動車整備費 | ||
会議費 | 総会・役員会 | ||
地代・家賃 | 土地・建物賃借料 | ||
分担金 | 社協年会費等 | ||
減価償却費 | 固定資産 | ||
納税充当金 | 法人税・県民税等 | ||
雑費 | 振込手数料等 | ||
車両購入費 | 自動車購入費 | 対象経費の2分の1以内 |
【自宅送迎制度分】
区分 | 科目 | 概要 | 補助金の額 |
運送収入 | 運送収入 | 自宅送迎制度収入 | ― |
補助金 | 自宅送迎制度に対する本要綱以外の補助金 | ― | |
補助対象経費 | 人件費 | 自宅送迎制度人件費 | 対象経費の10分の10以内 |
燃料費 | ガソリン代 |
「補助対象経費」において、各科目における空白地有償運送の経費を算出することが困難な場合は、空白地有償運送利用者数から全ての事業の利用者数で除し、算出した割合で経費を按分したものを空白地有償運送の経費とする。ただし、割合算出及び按分の際に小数点以下の数字が生じた場合は、切捨てるものとする。