○東秩父村公営企業会計補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、一般会計から公営企業会計に対する補助金の交付に関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 東秩父村簡易水道事業

(2) 東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第17条の2第1項に定める経費

(2) その他村長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、村長が予算の範囲内で必要と認める額とする。

(交付申請)

第5条 公営企業管理者の権限を有する者(以下「管理者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、東秩父村公営企業会計補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 予算明細書

(2) その他、村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、適正と認めるときは、公営企業会計補助金交付決定通知書(様式第2号)により管理者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた管理者は、交付決定額の範囲内で概算払の請求をすることができる。

2 管理者は、前項の請求をする際に公営企業会計補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(交付申請の変更及び承認)

第8条 管理者は、交付決定を受けた内容又は交付額を変更しようとするときは、公営企業会計補助金変更交付申請書(様式第4号)により変更の申請を行い、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の変更交付申請書を審査の上、適正と認めるときは、公営企業会計補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、管理者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 管理者は、補助金に係る事業が完了したときは、公営企業会計補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(交付額の確定及び通知)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めるときは、速やかに補助金の交付額を確定し、公営企業会計補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、管理者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助金額の確定通知を受けた管理者は、補助金の交付を請求しようとするときは、公営企業会計補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第12条 管理者は、第7条の規定により概算払を受けた額が確定額を超えているときは、その差額を村長に返還しなければならない。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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東秩父村公営企業会計補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)