○東秩父村公営企業会計補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、一般会計から公営企業会計に対する補助金の交付に関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 東秩父村簡易水道事業
(2) 東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第17条の2第1項に定める経費
(2) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、村長が予算の範囲内で必要と認める額とする。
(交付申請)
第5条 公営企業管理者の権限を有する者(以下「管理者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、東秩父村公営企業会計補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 予算明細書
(2) その他、村長が必要と認める書類
(概算払の請求)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた管理者は、交付決定額の範囲内で概算払の請求をすることができる。
(交付申請の変更及び承認)
第8条 管理者は、交付決定を受けた内容又は交付額を変更しようとするときは、公営企業会計補助金変更交付申請書(様式第4号)により変更の申請を行い、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 管理者は、補助金に係る事業が完了したときは、公営企業会計補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第11条 補助金額の確定通知を受けた管理者は、補助金の交付を請求しようとするときは、公営企業会計補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の精算)
第12条 管理者は、第7条の規定により概算払を受けた額が確定額を超えているときは、その差額を村長に返還しなければならない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。