○東秩父村連携協定大学等活動支援補助金交付要綱

令和5年8月10日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東秩父村と連携・協働して地域の課題解決及び活性化を図ることを目的に村内で活動する大学及び短期大学(以下「大学等」という。)の教員又は学生に対し、活動費用の一部を補助することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する大学等の教員若しくは学生又はこれらで構成する団体とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学又は同法第108条に規定する短期大学であること。

(2) 本村と連携協定書(以下「協定書」という。)を締結していること。

(補助対象活動)

第3条 補助金の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。

(1) 前条第2号に規定する協定書に記載されている活動

(2) 大学等と東秩父村が連携・協働で行う活動

(3) その他村長が必要と認める活動

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電車、バス等の公共交通料金

(2) 宿泊費(ただし、食事代は除き、1人1泊あたり5,000円を限度とする。)

(3) 活動に係る消耗品

(4) その他補助対象活動に要する経費で村長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 村長は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の10以内の額の補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村連携協定大学等活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは東秩父村連携協定大学等活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは東秩父村連携協定大学等活動支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象活動の内容を変更しようとするときは、東秩父村連携協定大学等活動支援補助金変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。ただし、軽易な変更で村長の認めるものについては、この限りでない。

2 村長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、東秩父村連携協定大学等活動支援補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により、当該交付決定者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象活動が完了したときは、補助対象活動の完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、東秩父村連携協定大学等活動支援補助金実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、東秩父村連携協定大学等活動支援補助金確定通知及び返還通知書(様式第7号)により通知を行い、その額を交付又は返還させるものとする。

2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の返還等)

第11条 交付決定者が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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東秩父村連携協定大学等活動支援補助金交付要綱

令和5年8月10日 告示第67号

(令和5年8月10日施行)