○東秩父村多面的機能支払補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)及び多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)並びに埼玉県多面的機能支援事業補助金交付要綱(平成26年4月7日埼玉県農林部長決裁)及び埼玉県多面的機能支援事業実施要領(平成26年4月7日埼玉県農林部長決裁)に基づき、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る活動を実施する組織に対して、予算の範囲内において東秩父村多面的機能支払補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることのできるものは、村長から事業計画の認定を受けた国実施要綱別紙1第2の2並びに別紙2第2の1及び2に規定する活動組織(以下「活動組織」という。)とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付単価)
第4条 補助金の交付単価は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする活動組織は、東秩父村多面的機能支払補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(事業内容変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた活動組織は、補助対象事業の内容について、変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、東秩父村多面的機能支払補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第8条 活動組織は、事業を完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、東秩父村多面的機能支払補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長は予算の執行上支障がないと認めたときは、この期日を繰り下げることができる。
(補助金の請求)
第9条 活動組織は、補助金の交付を受けようとするときは、東秩父村多面的機能支払補助金(概算払)請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金の支払方法は、概算払とすることができる。
(補助金の返還)
第10条 村長は、活動組織が当該補助金の交付要件を満たさないことが判明した場合には当該補助金の返還を命ずることができる。
(交付金に係る経理)
第11条 交付金の交付を受けた活動組織は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び監査)
第12条 村長は、必要があると認める場合は、活動組織に対して報告を求め、事業の執行に関して必要な指示をし、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
農地維持支払交付金 | 国実施要綱別紙1第4に規定する農地維持支払活動に係る経費 |
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動を除く。) | 国実施要綱別紙2第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に係る経費 |
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動) | 国実施要綱別紙2第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に係る経費 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 (10アール当たり) |
農地維持支払交付金 | 田 3,000円 畑 2,000円 草地 250円 |
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動を除く。) | 田 2,400円 畑 1,440円 草地 240円 |
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動) | 田 4,400円 畑 2,000円 草地 400円 |
備考
1 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に規定する農地・水保全管理支払の共同活動を5年間以上実施した対象農用地並びに国実施要綱別紙2第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動及び国実施要綱別紙2第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に取り組む対象農用地における資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)の単価については、交付単価に0.75を乗じたものとする。
2 国実施要綱別紙2第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)の単価は、前項の単価に6分の5を乗じたものとする。