○東秩父村和紙の里関連施設管理規則
令和5年4月1日
規則第18号
東秩父村和紙の里関連施設管理規則(昭和63年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、東秩父村和紙の里関連施設(以下「和紙の里施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 和紙の里施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 和紙の里施設を利用することができる時間は午前9時から午後9時までとする。
(2) 和紙の里施設の休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。
2 手すき和紙の製造及び研修を行う場合は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めたときは、村長の承認を得て、利用許可申請を別に定める様式で申請させることができる。
2 前条第2項による申請の許可においては、別に定める。
(利用料金の徴収)
第5条 条例第11条の規定による利用料金は、利用者の入場時に徴収するものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 村が直接利用する場合は免除
(2) その他村長が必要があると認めた者が利用する場合は減額又は免除
(利用者の遵守事項)
第8条 和紙の里施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、秩序の保持と安全の確保に協力しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに和紙の里施設において寄附を募集し、又は飲食物等の提供をしないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) その他指定管理者が定める事項
(毀損等の届出)
第9条 和紙の里施設等を毀損し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出るものとし、その指示に従わなければならない。
(施設の立入り)
第10条 指定管理者は、和紙の里管理運営に必要があると認められるときは、使用の途中であっても係員を会場内に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は係員の立入りを拒んではならない。
(利用終了の届出)
第11条 利用者は、和紙の里施設等の利用を終了したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)手すき和紙の製造及び研修に係る附属設備の料金
内容 | 単位 | 料金 | |
和紙製造所 | 和紙工房 | ||
打解機+ナギナタビーター | 1回 | 500 | 500 |
煮熟釜 | 1回 | 500 | 500 |
水槽 | 1回 | 500 | 500 |
圧搾機+乾燥機 | 1回 | 500 | 500 |
手すき和紙道具一式 | 1回 | 2,000 | 2,000 |
備考
1 打解機、ナギナタビーターの個別利用の場合も同額とする。
2 圧搾機、乾燥機の個別利用の場合も同額とする。
3 手すき和紙道具一式は、漉槽、簀、桁、紙床、圧搾機、乾燥機各1台と、その他必要な道具とする。