○東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例
令和5年3月10日
条例第4号
東秩父村和紙の里関連施設設置及び管理条例(昭和63年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 村の伝統産業である手すき和紙の製造、販売及びその技術後継者の育成並びに木材需要の拡大を通じて地場産業の振興に資するとともに、生涯学習社会における紙すき体験の場として広く一般に施設を提供し、都市民との交流を図ることにより地域の活性化と住民の定住促進に寄与するため、東秩父村和紙の里関連施設(以下「和紙の里施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 和紙の里施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和紙製造所 | 東秩父村大字御堂441番地 |
食堂 | 同上 |
研修会館 | 同上 |
ギャラリー・茶室 | 同上 |
売店 | 同上 |
トータルサポートセンター | 同上 |
休憩所 | 同上 |
農産物直売所 | 同上 |
体験交流促進施設 | 東秩父村大字御堂460番地1 |
和紙工房 | 同上 |
(事業の範囲)
第3条 和紙の里施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 手すき和紙の製造及び販売に関すること。
(2) 和紙加工品の開発、製造及び販売に関すること。
(3) 手すき和紙製造技術者の育成に関すること。
(4) 住民及び都市民への紙すき体験の場の提供に関すること。
(5) 食堂及び旅館の経営に関すること。
(6) その他和紙の里施設の設置目的達成のための事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 和紙の里施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 和紙の里施設のうち、別表2に掲げる施設の利用の許可に関すること。
(2) 和紙の里施設の維持管理に関すること。
(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(4) その他村長が必要と認めること。
(利用時間等)
第6条 各施設の利用時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第7条 和紙の里施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 和紙の里施設の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他和紙の里施設の設置の目的に反すると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について、条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び指定管理者の指示)
第9条 指定管理者は、会館の利用者の遵守事項を定め、及び和紙の里施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第10条 指定管理者は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は和紙の里施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 第8条に違反したとき。
(3) 利用料金を納期限までに納めなかったとき。
(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(利用料金)
第11条 和紙の里施設の利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減額又は免除)
第12条 指定管理者は、規則で定めるもののほか、その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、村長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既納の利用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 和紙の里施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、和紙の里施設を利用することができなくなったとき。
(目的外使用等)
第14条 村長が、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、目的外及び農産物直売所の使用を許可する場合は、使用料を徴収する。
2 前項の使用料は東秩父村行政財産使用料徴収条例(昭和59年条例第14号)に定めるところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、村長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第15条 利用権利者は、その利用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第16条 和紙の里施設の施設及びその設備等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(入館の禁止等)
第17条 指定管理者は、和紙の里施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、和紙の里施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
手すき和紙体験料金
種類 | 料金(円) |
手すき和紙体験学習 | 1,000 |
別表2(第11条関係)
施設利用料金
利用区分 施設名 | 料金(円) | |||
午前 (9~13時) | 午後 (13~17時) | 夜間 (17~21時) | 全日 (9~21時) | |
研修会館 | ||||
1F 大広間 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 |
1F けや | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
1F つき | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |
2F さくら/かい | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
2F ひのき | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |
2F すぎ/まつ | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
ギャラリー・茶室 | ||||
ギャラリー | ― | ― | ― | 3,000 |
茶室・和室 8畳 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
茶室・和室 4.5畳 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
茶室(全) | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 12,000 |
休憩所 | ― | ― | ― | 2,000 |
和紙製造所 | 1,000 | 1,000 | ― | ― |
和紙工房 | 1,000 | 1,000 | ― | ― |
手すき和紙製造及び研修に係る附属設備 | 村規則で定める額 |
備考
1 利用時間は、準備、片付けの時間を含む。
2 時間を超過して利用する場合は、1時間ごとに当該料金の1時間当たりの利用料金を加算する。この場合において、1時間未満の端数は1時間とみなして利用料金を算出する。
3 宴会料理持込みの場合は購入金額の10%、飲酒類は購入価格の50%を追算する。
4 営利目的のために使用する場合は、利用料金の5割増しとする。
5 休憩所においては、団体として全体を占有する場合とする。
別表3(第11条関係)
その他の体験料金
種類 | 区分 | 料金(円) | |
研修会館宿泊 | 大人 | 1泊食事なし | 5,000 |
小人 | 3,500 | ||
体験交流促進施設 | うどん | 5人1セット | 6,500 |
そば | 7,000 |
備考
1 宿泊区分の欄における小人とは小学生までとし、大人は中学生以上とする。