○東秩父村行政財産使用料徴収条例

昭和59年4月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、村長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、村長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して村長が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし、電柱、看板、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、別に定める。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の納付義務者及び納付)

第8条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第9条 土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設をして使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、村長が必要と認めるとき。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村行政財産使用料徴収条例

昭和59年4月28日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)