○細川紙・大河原和紙技術者研究生支援事業助成金交付要綱
令和5年3月28日
教育委員会告示第4号
細川紙・大河原和紙技術者研究生支援事業助成金交付要綱(令和2年教育委員会告示第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、細川紙・大河原和紙技術者研修生支援事業(以下「支援事業」という。)又は東秩父村・小川町手漉き和紙後継者育成事業(以下「合同研修」という。)を修了した者が細川紙技術者協会正会員となること及び技術向上を目指すことに対し、細川紙・大河原和紙技術者研究生支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、本村の伝統的な手漉き和紙技術の継承者を育成することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 研究生とは、次の各号に定める者をいう。
(1) 支援事業又は合同研修を修了した者
(2) 村内に在住し、村内手漉き和紙生産業務に関わる起業を目指す者及び起業した者、又は村内手漉き和紙生産業務に関わる企業に就職している者
(3) 細川紙技術者協会正会員となること及び技術向上を目指す者
2 起業とは、次の各号に定めるいずれかをいう。
(1) 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、村内で新たに事業を開始する場合
(2) 事業を営んでいない個人が村内で新たに会社を設立し、事業を開始する場合
(3) 村長が特に必要と認めた場合
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、研究生とする。
(助成金の種類及び期間)
第4条 助成金の種類は、次のとおりとし、期間は、支援事業又は合同研修修了後10年以内とする。
(1) 奨励金
(2) 支援助成金
(3) 起業等助成金
(助成金の決定等)
第7条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。
(月次報告)
第8条 研究生は、細川紙・大河原和紙技術者研究生支援事業月次報告書(様式第3号)を毎月、村長に提出しなければならない。但し、任意の報告書提出も可とする。
(交付決定の取消し又は助成金の返還)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定額の全部又は一部を取り消すものとし、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。但し、重度の怪我、病気等の原因により、手漉き和紙生産業務に関わることが困難となった場合にはこの限りでなく、村長が認めた場合、助成金の返還を命じない。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 村外へ転出したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
種類 | 助成対象 | 助成金の額 | 摘要 |
奨励金 | 手漉き和紙生産業務に従事し、村内での起業を目指す者及び村内で起業をした者。但し、村内手漉き和紙生産業務に関わる企業に就職している者は除く。 | 毎月10万円 | 支援事業又は合同研修修了後10年以内に限る。 |
別表2
種類 | 経費区分 | 助成対象 | 助成金の額 | 摘要 |
支援助成金 | 家賃 | 住居 | 契約金額の全額 (限度額3万円) | 契約書又は契約金額が証明できる書類の写し |
交通費 | 自宅から細川紙技術者協会の研修等の場所までの距離 | 自宅から細川紙技術者協会研修等の場所までの距離が証明できる書類の写し | ||
研修費 | 細川紙技術者協会以外の研修等参加費用 | 全額 | 申請に係る領収書の写し | |
旅費 | 村から依頼する事業 | 申請に係る領収書の写し | ||
支援助成金は月額10万円を限度とする。 支援事業又は合同研修修了後10年以内に限る。 |
別表3
種類 | 経費区分 | 助成対象 | 助成金の額 | 摘要 |
起業等助成金 | 用具購入及び修繕費 | 手漉き和紙生産用具及び手漉き和紙生産に付随する用具の購入及び修繕費のうち単価が10万円以上のもの。 | 手漉き和紙生産用具及び手漉き和紙生産に付随する用具の購入及び修繕費の2分の1以内の額。200万円を限度とする。 | 申請に係る見積書の写し 支援事業又は合同研修修了後10年以内に限る。 |