○東秩父村地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱
令和5年3月3日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき組織された東秩父村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の円滑な運営のため、協議会の経費に対して、東秩父村地域公共交通活性化協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスを実現するために東秩父村地域公共交通活性化協議会を補助することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、東秩父村地域公共交通活性化協議会の行う事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 計画の策定及び変更に関する事業
(2) 計画に位置づけられた事業の実施、実施に係る連絡調整に関する事業
(3) 村内を運行する公共交通事業者の運行支援等に関する事業
(4) 村の公共交通政策の策定及びその推進に関する事業
(5) 公共交通の利便性向上を目的とする会議の運営、調査等に関する事業
(6) その他目的を達成するために必要と認められる事業
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、補助金の目的を達成するために必要な経費とする。
(1) 親睦的な飲食費
(2) 他団体等への寄附等
(3) その他村長が適当でないと認めたもの
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で村長が定める額とする
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、東秩父村地域公共交通活性化協議会補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(計画変更)
第8条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、東秩父村地域公共交通活性化協議会補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、東秩父村地域公共交通活性化協議会補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還等)
第12条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。