○東秩父村協働のまちづくり事業補助金交付要綱

令和5年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化又は課題の解決を図る事業を行う団体に対し、村内における活動を支援し、村民が主役となる自立性の高いまちづくりを推進するため、東秩父村協働のまちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象団体は、前条の目的達成のために取り組む別表1又は別表2に掲げる団体であり、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

(1) 5名以上で構成される団体で、その過半数が東秩父村に在住又は在勤していること。

(2) 団体の組織及び運営を定めた規約または会則を有していること。

(3) 団体内において年度毎の会計報告を行っていること。

(4) 団体の名義における金融機関口座を有していること。

(5) 村内に活動拠点を有し、かつ、村内において主な活動を行っていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる団体は補助対象としない。

(1) 暴力団員又は社会的に非難される関係を有する者を含む団体

(2) 政治活動や宗教上の教養を広める活動を主たる目的とする団体

(3) 公序良俗に反する団体

(4) その他補助することが適当でないと村長が認める団体

(補助対象事業)

第3条 地域の活性化や課題解決を目的に取り組む事業や既存の活動を継続する事業であり、村民の自発的な参加によって行われる公共性のある事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域の伝統、文化の保存・活用を図る事業

(2) 地域の自然環境保全、景観づくりを図る事業

(3) 地域の福祉・健康づくりを図る事業

(4) 安心・安全な地域づくりを図る事業

(5) 青少年の健全育成を図る事業

(6) 地域の特性を生かした事業

(7) 地域の垣根を越えた取組を行う事業

(8) その他地域の活性化に必要と認められる事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は補助対象としない。

(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業

(3) 営利のみを目的とする事業

(4) その他村長が適当でないと認めた事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助金の目的を達成するために必要な経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 親睦的な飲食費

(2) 他団体等への会費や寄附等

(3) 事業と直接関係のない備品等、補助することが適当でないと認める経費

(4) その他村長が適当でないと認めたもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額の10分の10以内とし、別表1又は別表2に定める額を上限とする。

2 前項に定める補助上限額のうち、別表1に掲げる団体については、代表者間における協議の結果により補助金の全部又は一部を他団体へ流用することができる。

3 第1項に定める補助上限額のうち、別表1に掲げる団体については、次年度以降に交付される予定の額を加えて交付することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、東秩父村協働のまちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 東秩父村協働のまちづくり事業計画書(様式第2号)

(2) 団体規約又は会則

(3) 団体構成員名簿

(4) 直近の会計報告書

(5) その他村長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条の規定による申請書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金の交付の諾否を決定し、交付すべきものと認めたときは、東秩父村協働のまちづくり事業補助金交付決定通知書(様式第3号)(以下「交付決定通知書」という。)を当該団体に通知する。補助事業に該当しない場合は、東秩父村協働のまちづくり事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)を当該団体に通知する。

2 前条の規定により、別表2に掲げる団体から申請があった際には必要に応じて選考を行うことができるものとし、審査方法等は別途定める。

(事業の変更又は中止)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、東秩父村協働のまちづくり事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

(変更決定通知)

第9条 村長は、前条の規定により当該補助金等の変更を承認したときは、東秩父村協働のまちづくり事業補助金変更決定通知書(様式第6号)により、申請団体に通知しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、東秩父村協働のまちづくり事業補助金完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 東秩父村協働のまちづくり事業補助金報告書(様式第8号)

(2) 領収書の写し

(3) 事業記録写真

(4) その他村長が必要と認めた書類

(額の確定及び交付)

第11条 村長は、前条の規定により補助金の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し東秩父村協働のまちづくり事業補助金交付確定通知及び返還通知書(様式第9号)により通知を行い、その額を交付又は返還させるものとする。

2 村長は交付決定者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の返還等)

第12条 この補助金の交付決定者が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第3条、第6条関係)

団体名

補助上限額(円)

安戸地域計画策定委員会

353,000

オール御堂カントリークラブ

316,000

奥沢地域起こし委員会

242,000

ふれあい坂本会

318,000

大内沢地域おこし委員会

281,000

皆谷元気倶楽部

277,000

白石地域

213,000

別表2(第3条、第6条関係)

団体名

補助上限額(円)

別表1に掲げる団体以外の団体

100,000

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東秩父村協働のまちづくり事業補助金交付要綱

令和5年2月1日 告示第4号

(令和5年2月1日施行)