○東秩父村個人情報保護法施行細則
令和5年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び東秩父村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、保有個人情報の開示の実施の際、これを徴収する。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書を送付する場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用を前納するものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 現金により納付する方法
(2) 定額小為替により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内の白黒) | 1枚につき 10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金に相当する額 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。