○東秩父村介護保険運営協議会条例

令和4年11月30日

条例第24号

(設置)

第1条 介護保険制度の円滑な運営と普及及び介護保険サービス事業等の適正な運営を図るため、東秩父村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条に規定する介護保険事業計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 法第8条第14項の地域密着型サービス及び法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービスを提供する者の指定及び運営に関すること。

(3) 法第115条の23第3項に規定する指定介護予防支援の一部委託に関すること。

(4) 法第115条の46第1項の地域包括支援センターの運営に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営について村長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護保険被保険者

(4) 介護保険サービス事業者

(5) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 会長は、協議に当たり、公正及び中立性の確保のため必要と判断するときは、会議に諮って、特定の案件について利害関係のある委員の退席を求めることができる。ただし、退席しないことが了承されたときは、当該委員は、引き続き会議において意見を述べることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、介護保険所管課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(東秩父村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 東秩父村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東秩父村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正)

4 東秩父村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東秩父村介護保険運営協議会条例

令和4年11月30日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)