○東秩父村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、東秩父村介護保険運営協議会条例(令和4年条例第24号)に基づく東秩父村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に関する基準)

第4条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3千人以上6千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要であると協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員の員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

職員の員数

おおむね千人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね千人以上2千人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2千人以上3千人未満

専らその職務に従事する常勤の職員で、前項第1号に掲げる者1人及び前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

3 地域包括支援センターは、担当する区域の実情に応じて村長が必要と判断した場合は、当該地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員として前2項に規定する職員以外の職員を置くことができる。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東秩父村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年4月1日 条例第7号
令和4年11月30日 条例第24号