○東秩父村快適環境整備事業補助金交付要綱

令和4年4月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の公共施設等の良好な景観を維持増進するため、快適な環境の整備促進に協力する団体等対し東秩父村快適環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 公共施設、公共用道路等の花いっぱい活動

(2) 公共用道路等の沿線の花街道の造成

(3) その他特に村長が必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 前条の経費に対する補助金の額は、各年度における予算の範囲内かつ1団体10万円を限度とする。

(補助対象経費)

第4条 第2条に定める事業にかかる経費は、必要物品の購入等直接経費とし、次に掲げる経費とする。なお、補助対象経費のうち、当補助金以外の補助金等を交付され、又は交付決定を受けているものは補助対象としない。

(1) 種苗費

(2) 肥料費

(3) 土壌改良費

(4) 農薬費

(5) その他、特に村長が必要と認めた経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び必要書類を村長に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出期限は、当該年度の11月30日までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、当該申請に係る補助金の交付の可否を決定し、交付すべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

(状況報告)

第7条 申請者は、村長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求にかかる事項を書面で村長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書(様式第3号)に領収書の写し及び事業記録写真を添えて、村長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第9条 村長は前条の規定により補助金の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知を行い、補助金請求書(様式第5号)によりその額を交付又は返還させるものとする。

2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部または一部を概算払いにより交付することができる。

(補助金の返還等)

第10条 この補助金の交付決定又は交付を受けた申請者が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(書類の整備等)

第11条 申請者は、補助事業にかかる収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(東秩父村快適環境整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 東秩父村快適環境整備事業補助金交付要綱(平成6年4月25日決裁)は、廃止する。

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東秩父村快適環境整備事業補助金交付要綱

令和4年4月26日 告示第44号

(令和4年4月26日施行)