○緊急工事及び緊急業務委託事務処理要綱

令和4年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 緊急工事及び緊急委託業務(以下「緊急工事等」という。)の発注に関しては、東秩父村契約規則(昭和39年規則第3号)等、別に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各項に定めるところによる。

2 緊急工事は、緊急に対応しなければ村民の生命や財産に危険又は早急に対応しないと相当な支障を及ぼすものであって、通常の入札では対応ができないと判断される場合または、現時点で対応しなければ人命上、経済上甚だしく不利益を被る場合で次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路施設の損壊に伴う工事及び修繕

(2) 河川施設の損壊に伴う工事及び修繕

(3) 前号までに掲げるもののほか村長が特に早急に対応する必要があると認めるもの。

3 緊急委託業務は、避難や交通規制を迅速かつ適切に実施するために必要な調査、警報装置等の設置、測量、設計又は緊急を要する維持管理業務であって、通常の入札では対応ができないと判断される次の各号に掲げるもの。

(1) 前項(1)及び(2)に規定する工事に係る測量及び設計

(2) 河川の阻害物の除去

(3) 道路の支障物の除去

(4) 災害等の状況把握に必要となる観測装置の設置及び観測

(5) 前号までに掲げるもののほか、村長が特に早急に対応する必要があると認めるもの

(事前協議)

第3条 緊急工事等を発注しようとする主管課長は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定の金額を超える見込みがある場合には、事前に契約主管課長と協議するものとする。

(受注者の選定)

第4条 受注者は、原則として東秩父村競争入札参加有資格者として登録されているもののうちから1者を選定するものとする。ただし、緊急工事等の内容により、特定の事業者でなければ施行ができない場合は、この限りではない。

(発注手続)

第5条 緊急工事等を実施するときは、緊急工事発注依頼書(様式第1号)又は緊急業務委託発注依頼書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の依頼書の決裁をもって、前条の規定により選定した1者を随意契約相手方と決定する。

3 前項の規定により決定した随意契約相手方の引き受け承諾をもって、契約の締結とする。

4 工期及び履行期間の始期は、契約の締結日とする。

(発注後の事務手続)

第6条 発注依頼後は、設計書等作成のうえ、見積書を徴収し、緊急工事の場合は請負代金額を決定し、緊急業務委託の場合には、業務委託料を決定するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

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緊急工事及び緊急業務委託事務処理要綱

令和4年4月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)