○東秩父村契約規則

昭和39年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 村の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示、その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前まで短縮することができる。

(公告事項)

第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第4条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札の終了後直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

3 令第167条の7第2項による担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債券

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は無記名とする。

5 第3項第6号に掲げる定期預金債券を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(小切手の現金化等)

第5条 前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、村長は会計管理者をしてその取立て並びにその現金の保管をさせ又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合にこれを準用する。

(担保の価値)

第6条 第4条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第4条第3項第1号から第3号までに定める証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)

(2) 第4条第3項第4号から第6号までに定める証券又は債権、小切手金額、手形金額又は債権金額

(入札保証金納付の特例)

第7条 村長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2か年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と2回以上にわたって締結し、かつ、これ等をすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を村に提出しなければならない。

(予定価格の作成)

第8条 村長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定価格書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。

(予定価格の決定方法)

第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第10条 村長は、令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(最低制限価格)

第10条の2 令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるときは、第9条の例によりその価格を定め、これを封書にして、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、予定価格に併記した場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、村長が特に必要と認めるときは、最低制限価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置くことを要しない。

3 最低制限価格を設ける場合は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める基準によるものとする。

(1) 工事又は製造の請負の契約 予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内において村長が定める額

(2) 前号に掲げる契約以外の請負の契約 予定価格の10分の7の額

(再度公告入札の公告期間)

第11条 村長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第2条の公告の期間を5日まで短縮することができる。

(入札者の指名等)

第11条の2 指名競争入札に付する場合においては、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項の通知は、入札期日3日前までに行うものとする。

(指名競争入札の入札保証金等)

第12条 第4条から第10条の2までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(随意契約によることができる予定価格)

第13条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(見積書の徴取)

第13条の2 村長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものについては、この限りでない。

(契約書の作成等)

第14条 村長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により、落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約でその契約金額が30万円を超えないとき。

(2) 物品を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付して物品を引取るとき。

2 村長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第16条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)、都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であるとき、又は契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金に代える担保)

第16条の2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する村長が確実と認める担保は、次のとおりとする。

(1) 鉄道債権その他の政府の保証のある証券

(2) 銀行等(銀行又は村長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)が振出し若しくは支払保証をした小切手又は銀行等が引受け、保証若しくは裏書きをした手形

(3) 銀行等に対する定期預金債権

(4) 銀行等又は保証事業会社の保証

(担保の価値)

第16条の3 契約保証金の納付に代えて提供させる担保の価値は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 債権金額

(2) 鉄道債その他の政府の保証のある証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行等が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額

(5) 銀行等に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行等又は保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の納付の特例)

第17条 村長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札及び指名競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、その者が過去2か年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(監督職員の一般的職務)

第18条 法第234条の2第1項の規定により、監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第19条 法第234条の2第1項の規定により、検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事、若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査にこれを準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第20条 検査職員の職務は特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第21条 令第117条の15第4項の規定により、村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(部分払の限度額)

第22条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年8月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第5号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日規則第4号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第10号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

東秩父村契約規則

昭和39年4月1日 規則第3号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第3号
昭和48年8月25日 規則第7号
昭和51年8月9日 規則第7号
昭和57年9月30日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第5号
平成24年6月8日 規則第4号
令和3年12月1日 規則第10号
令和5年2月13日 規則第3号