○東秩父村障がい者団体補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者の日常生活及び社会生活の向上を図るため、障がい者団体が行う各種事業に要する経費に対して、東秩父村障がい者団体補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「障がい者団体」とは、村内に居住する障がい児・者及びその保護者並びに会の目的に賛同するものをもって構成するものとする。

2 障がい者団体とは、次に掲げる団体とする。

(1) 東秩父村手をつなぐ育成会

(2) 東秩父村身体障害者福祉会

(目的)

第3条 この事業は、障がい者の日常生活及び社会生活の向上を図り、以て障がい者福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障がい者の社会参加の促進に関する事業

(2) 障がい者の自立支援に関する事業

(3) 障がい者の人権擁護及び社会的啓発に関する事業

(4) その他目的を達成するために必要と認められる事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は補助対象としない。

(1) 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業

(3) その他村長が適当でないと認めた事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助金の目的を達成するために必要な経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 親睦的な飲食費

(2) 他団体等への寄付等

(3) その他村長が適当でないと認めたもの

(補助金の額)

第6条 補助金の交付額は、前条に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額と、1団体当たり100,000円を上限として団体ごとに村長が定めた額を比較して少ない額に補助率10分の10を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、東秩父村障がい者団体補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 村長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、当該申請に係る補助金の交付の諾否を決定し、交付すべきものと認めたときは東秩父村障がい者団体補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。補助事業に該当しない場合は、東秩父村障がい者団体補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(計画変更)

第9条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、東秩父村障がい者団体補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(変更決定通知)

第10条 村長は、前条の規定により当該補助金等の変更を承認したときは、東秩父村障がい者団体補助金変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、東秩父村障がい者団体補助金実績報告書(様式第6号)に領収書の写し及び事業記録写真を添えて、村長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し東秩父村障がい者団体補助金交付確定通知及び返還通知書(様式第7号)により通知を行い、その額を交付又は返還させるものとする。

2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

(補助金の返還等)

第13条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村障がい者団体補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)