○東秩父村経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱

平成24年6月5日

告示第37号

(趣旨)

第1条 東秩父村は、経営所得安定対策の実施及び推進に必要となる経費について、予算の範囲内において、その事業を行う団体に対し補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助金対象経費は、事業に要する経費とする。

(2) 補助金の額は、その年度の予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による交付申請書を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 村長は、前条の交付申請があったときは、内容を審査し補助金の交付を決定したときは、様式第2号による交付決定通知書を申請者に交付するものとする。

(交付請求)

第5条 補助事業者は、前条の決定通知を受けたときは、様式第3号による補助金請求書を村長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 実績報告書の様式は、様式第4号のとおりとし、補助事業の完了(補助事業中止又は廃止を含む)後速やかに提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱

平成24年6月5日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)