○東秩父村経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱
平成24年6月5日
告示第37号
(趣旨)
第1条 東秩父村は、経営所得安定対策の実施及び推進に必要となる経費について、予算の範囲内において、その事業を行う団体に対し補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 補助金対象経費は、事業に要する経費とする。
(2) 補助金の額は、その年度の予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による交付申請書を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 実績報告書の様式は、様式第4号のとおりとし、補助事業の完了(補助事業中止又は廃止を含む)後速やかに提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。