○東秩父村民俗芸能保存団体等活動費補助金交付要綱
令和4年2月17日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の伝統文化の継承を図ることを目的とし、民俗芸能の保存・伝承活動する民俗芸能保存団体に対し、予算の範囲内で民俗芸能保存団体等活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、次の各号に掲げる民俗芸能保存団体とする。
(1) 東秩父村竹縄保存会
(2) 萩平獅子舞保存会
(3) 神代里神楽保存会
(4) 大内沢獅子舞保存会
(5) 朝日根獅子舞保存会
(6) 白石地域振興委員会
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業の目的を達成するために必要な経費とする。
2 前号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。
(1) 親睦的な飲食費
(2) 他団体等への寄付等
(3) その他村長が適当でないと認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、1団体20,000円とする。ただし、白石地域振興委員会については80,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、所定の期日までに補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業終了後、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還等)
第9条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(庶務)
第10条 庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。