○細川紙技術者協会補助金交付要綱

令和4年2月17日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、細川紙技術者協会の活動に要する経費の一部を助成することにより、伝統的製法により生産する重要無形文化財細川紙を長く子孫に伝授し、その技術の向上と保存を図ることを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の補助対象者は、細川紙技術者協会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、細川紙技術者協会が第1条の目的を達成するために必要な事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業の目的を達成するために必要な経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、伝承事業費として20,000円、後継者養成事業として300,000円を上限とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の期日までに補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。補助事業に該当しない場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業終了後、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第9条 村長は、前条の規定により補助金の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金交付確定通知書及び返還通知書(様式第5号)により通知を行い、その額を交付又は返還させるものとする。

2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の返還等)

第10条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(庶務)

第11条 庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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細川紙技術者協会補助金交付要綱

令和4年2月17日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)