○東秩父村スポーツ協会補助金交付要綱

令和4年1月25日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 本村のスポーツ・レクリエーションの普及発展及び村民の体力増進並びにスポーツ精神の高揚を図ることを目的として運営を行う東秩父村スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象は、本村のスポーツ協会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、スポーツ協会が主催又は共催をするスポーツ大会の開催及び運営に関する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、交付申請書にその内容及び経費の内訳を説明する書類を添付し提出するものとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。補助事業に該当しない場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業終了後、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第9条 村長は、前条の規定により補助金の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書及び返還通知書(様式第5号)により通知を行い、その額を交付又は返還させるものとする。

2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の返還等)

第10条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(庶務)

第11条 庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

会議費

会議時飲物代等

報償費

講師謝礼

旅費

交通費

消耗品費

事務用品代、紙代、賞品代

印刷製本費

チラシ、ポスター、冊子等の印刷・製本費

修繕費

測定機器、体育器具等の修理費用

役務費

郵便料金、広告料、保険料、手数料

委託料

会場設営委託料

使用料・賃借料

会場使用料、車両借上料、有料道路使用料、駐車場使用料、コピー代

原材料費

ベニア板代、ペンキ代等

備品購入費

事務机、イス、ラック等の備品購入費

負担金・補助金

講習会参加負担金、研究大会参加負担金

その他これらに類する経費

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適切であると認められるもの

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東秩父村スポーツ協会補助金交付要綱

令和4年1月25日 教育委員会告示第4号

(令和4年1月25日施行)