○東秩父村スポーツ協会傘下団体育成費補助金交付要綱
令和4年1月25日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本村のスポーツ協会傘下団体が行う各種競技会の開催及び派遣、人材の育成に要する経費に対して、本村の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興の推進を目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象は、本村のスポーツ協会の傘下団体とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、スポーツ協会傘下団体1団体につき派遣費15,000円、育成費10,000円を上限とする。ただし、実績額が補助金の額を下回る場合は、実績額とする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付に係る一切の事務をスポーツ協会長に委任するものとする。
(実績報告)
第6条 スポーツ協会長は、事業終了後、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長はスポーツ協会長が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還等)
第8条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(庶務)
第9条 庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。