○子ども大学東秩父村実行委員会補助金交付要綱
令和4年1月25日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、東秩父村における子どもの学ぶ力や生きる力を育むとともに、地域で地域の子供を育てる仕組みを創るために組織する子ども大学東秩父村実行委員会に対し、子ども大学東秩父村実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、子ども大学東秩父村実行委員会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業の目的を達成するために必要な経費とする。
(1) 親睦的な飲食費
(2) 他団体等への寄附等
(3) その他村長が適当でないと認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、50,000円を限度とする。ただし、実績額が補助金の額を下回る場合は、実績額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(計画変更)
第7条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業終了後、速やかに補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(補助金の返還等)
第11条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。