○東秩父村立小学校新入学児童自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和3年12月22日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、東秩父村立小学校(以下「小学校」という。)の新入学児童に対し、自転車乗車用ヘルメットの購入費用の一部を補助することにより、自転車を利用する児童のヘルメットの着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減に資することを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、小学校新入学児童(以下「児童」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、自転車を利用する児童が着用するヘルメットの額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、ヘルメットを着用する児童1人につき、ヘルメット1個かつ1回限りとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付に係る一切の事務を学校長に委任するものとする。
(実績報告)
第6条 学校長は、事業終了後、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還等)
第8条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(庶務)
第9条 庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。