○東秩父村交通指導隊事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路交通の安全保持の推進を図るため、東秩父村交通指導隊の経費に対して、東秩父村交通指導隊事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、道路交通の安全保持を目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、道路交通の安全保持を推進する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 交通安全指導を図る事業
(2) 交通事故防止活動を図る事業
(3) その他交通安全に必要と認められる事業
(1) 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業
(3) その他村長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助金の目的を達成するために必要な経費とする。
(1) 親睦的な飲食費
(2) 他団体等への寄付等
(3) その他村長が適当でないと認めたもの
(補助金の額)
第5条 補助金額は、村長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(計画変更)
第8条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書(様式第6号)に領収書の写し及び事業記録写真を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(補助金の返還等)
第12条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。