○東秩父村有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱
令和3年12月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物等の被害防止の推進を図るため、東秩父村猟友会に対し、各年度の予算の範囲内において東秩父村有害鳥獣捕獲事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「有害鳥獣」とは、次の各号のとおりとする。
(1) ニホンジカ
(2) イノシシ
(3) その他村長が捕獲を必要と認める鳥獣
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、東秩父村猟友会が従事する本村有害鳥獣捕獲事業とする。
(捕獲対象期間)
第4条 補助の対象となる捕獲期間は、毎年4月1日~翌年3月31日までとする。
(1) 活動運営費
(2) 捕獲活動費
(3) 有害鳥獣駆除費
(4) その他村長が必要と認める経費
(捕獲の確認等)
第6条 有害鳥獣を捕獲した者は、当該有害鳥獣の個体またはそれを撮影した写真を提示することにより、村職員の確認を受けなければならない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(計画変更)
第10条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(補助金の返還等)
第14条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日告示第59号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。