○花き生産団体活動補助金交付要綱

令和3年12月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東秩父村と比企郡内及び近郊の花き生産者の活動の活性化を図り、花きの品質向上と生産振興を図るために組織された生産団体に花き生産団体活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年東秩父村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生産団体 東秩父村花き研究会及び比企生花組合をいう。

(2) 花き 観賞の用に供される植物をいう。

(目的)

第3条 花き生産者の活動の活性化を図り、花きの品質向上と生産振興につなげ、東秩父村地域の花きの発展に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第2条1項に掲げる団体が実施する以下の事業とする。

(1) 組合員相互の連絡及び協調に関すること

(2) 花きの宣伝に関すること

(3) 花き園芸についての資料の収集及び調査研究に関すること

(4) 技術講習に関すること

(5) 視察研修に関すること

(6) 生産団体が開催する行事に関すること

(7) その他村長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする生産団体の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 村長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、当該申請に係る補助金の交付の可否を決定し、交付すべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。補助事業に該当しない場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(計画変更)

第9条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(変更決定通知)

第10条 村長は、前条の規定により当該補助金等の変更を承認したときは、補助金変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書(様式第6号)に経費の支出がわかる書類等を添えて、村長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金交付確定通知及び返還通知書(様式第7号)により通知を行い、その額を交付又は返還させるものとする。

2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

(補助金の返還等)

第13条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

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花き生産団体活動補助金交付要綱

令和3年12月1日 告示第99号

(令和3年12月1日施行)