○東秩父村商工関係団体事業補助金交付要綱
令和3年12月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の振興と発展及び健全経営の推進、勤労福祉の増進を図るための事業を行う商工関係団体に対して、東秩父村商工関係団体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げる団体が行う事業で、事業内容は別表のとおりとする。
(1) 埼玉県小川和紙工業協同組合
(2) 川越地区労働基準協会
(3) 東松山地区雇用対策協議会
(1) 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業
(3) その他村長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助金の目的を達成するために必要な経費とする。
(1) 親睦的な飲食費
(2) 他団体等への寄付等
(3) その他村長が適当でないと認めたもの
ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(計画変更)
第7条 申請者は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は申請者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(補助金の返還等)
第11条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
(関係書類の保管)
第13条 補助金の交付対象となる事業に係る書類及び帳簿については、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第2、4条関係)
補助対象団体 | 補助対象事業 | 補助金交付上限額 |
埼玉県小川和紙工業協同組合 | 小川和紙宣伝求評会開催に要する経費 | 90千円 |
川越地区労働基準協会 | 労働に係る法令の普及活動及び労働福祉の増進活動に要する経費 | 10千円 |
東松山地区雇用対策協議会 | 雇用対策事業に要する経費 | 13千円 |