○東秩父村商工会事業補助金交付要綱
令和3年12月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内商工業の振興及び地域の発展を図るための事業を行う東秩父村商工会(以下「商工会」という。)に対して、東秩父村商工会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業は、別表に掲げる商工会が行う経営改善普及事業、一般事業及び地域振興事業とする。
(1) 営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業
(3) その他村長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助金の目的を達成するために必要な経費とし、別表のとおりとする。
(1) 親睦的な飲食費
(2) 他団体等への寄附等
(3) その他村長が適当でないと認めたもの
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする商工会の代表者(以下「商工会長」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(計画変更)
第7条 商工会長は、補助金の交付決定通知書を受けた後において補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 商工会長は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日までに、補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は商工会長が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還等)
第11条 この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められたときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
(関係書類の保管)
第13条 補助金の交付対象となる事業に係る書類及び帳簿については、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第2、3、4条関係)
対象補助金名称 | 補助内容 | 補助金交付額 | |
東秩父村商工会補助金 | 経営改善普及事業及び一般事業 | 経営指導員、記帳専任職員及び事務局長を設置して行う経営改善普及事業及び一般事業に要する経費 | 前年度の商工会員数のうち、本会員数に23千円を乗じた額 |
東秩父村商工会指導補助員補助金 | 経営改善普及事業 | 指導補助員を設置して行う経営改善普及事業に要する経費のうち、補助対象職員の設置に要する経費 | 前年度の商工会員数のうち、本会員数に4千円を乗じた額 |
ふるさと商工祭開催事業補助金 | 地域振興事業 | ふるさと商工祭開催に要する経費 | 35万円以内 |