○東秩父村新型コロナウイルス感染症対策給付金事業実施要綱
令和3年10月11日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業等の新型コロナウイルス感染防止対策を支援するため予算の範囲内において東秩父村新型コロナウイルス感染症対策給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(2) 中小企業等 資本金が3億円以下、かつ従業員300人以下の法人及びフリーランスを含む個人事業主をいう。
(給付対象者)
第3条 この給付金の対象となる中小企業等(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和3年4月1日時点において、村内に主たる事業所を有し、事業として経営していること。
(2) 新型コロナウイルス感染症対策を行うため、令和3年4月1日以降別表に掲げる備品又は消耗品等の購入等を実施した事業者
(3) 申請後1年以上継続して事業を行う者
(4) 村税等の滞納がないこと。
(5) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団員でないこと又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、給付対象者とすることができる。
(給付金の額等)
第4条 給付金の交付額は、別表に掲げる対象経費の全額とし、5万円を限度とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 給付金の交付は、1事業者1回限りとする。
(1) 事業を実施していることが証明できる書類(屋号、住所、代表者、事業種目の記載がある営業証明書、履歴事項全部証明書等)もしくは税務署の受付印または電子申告の受信通知のある最新年度の確定申告書(青色申告者は、確定申告書と青色申告決算書、白色申告者は、確定申告書又は住民税申告書と収支内訳書)の写し
(2) 新型コロナウイルス感染症対策を行うため、令和3年4月1日以降別表に掲げる備品又は消耗品等の購入等を実施したことが確認できる、日付の記載と押印がある領収証等(写し可)
(3) 給付金交付対象物の設置や購入実績が確認できる写真(取付け等の工事が必要な場合は、設置前と設置後の写真、同一商品を複数購入の場合は、購入物全てを確認できる写真を添えること。)。ただし、実施、購入済みにより写真を添付できない場合はその限りではない。
(4) 振込口座が確認できる書類(通帳の金融機関名、口座種別、口座番号及び名義人の記載がある部分の写し)。ただし、東秩父村中小企業等事業継続緊急給付金第一弾、第二弾及び東秩父村中小企業等応援給付金を申請している場合は、添付を省略することができる。
(5) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 給付金の申請期間は、令和3年10月11日から令和3年12月20日までとする。
(交付の取消し及び返還)
第7条 村長は、申請者が虚偽や転売、その他不正な手段により給付金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、東秩父村新型コロナウイルス感染症対策給付金返還通知書(様式第4号)により期限を定めて交付した給付金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
新型コロナウイルス感染症対策対象事業
対象経費 | 事業例 | |
① | 飛沫感染、感染症予防対策に係る経費 | パーテーションの設置、マスク、消毒用アルコール等の購入 |
② | 出入り口等の検温対策に係る経費 | サーモカメラ、非接触型体温計等の導入 |
③ | 洗面環境対策に係る経費 | 自動水栓等の設置 |
④ | 換気の悪い密閉空間改善対策に係る経費 | 換気機能付きエアコン、換気網戸等の設置、工事 |
⑤ | 空間除菌対策に係る経費 | 空気清浄機等の設置 |
⑥ | 3密回避のための事業所等の改装に係る経費 | 席等の間隔を空けるための改修、窓の増設等 |
⑦ | テレワーク、オンライン会議等の対応に係る経費 | PCやモニター等の購入、専用ソフト等の導入 |
⑧ | 非対面接触対策に係る経費 | 自動券売機、キャッシュレス決済機器等の導入 |
⑨ | 外出自粛に対応した、新しい販路等の導入に係る経費 | デリバリー、テイクアウトの導入に係る印刷物製作費、車両購入費、包装資材費等 |
⑩ | その他の村長が必要と認める経費 |