○東秩父村職員の分限処分に関する規則
令和3年1月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和40年条例第16号)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく職員の意に反する降任、免職及び休職の処分(以下「分限処分」という。)を行う場合の具体的な判断基準等について必要な事項を定め、公務の適正、かつ、能率的な運営の確保及び人材育成の促進を図ることを目的とする。
(分限の事由と処分内容)
第2条 法第28条第1項第1号に規定する場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、降任又は免職の対象とする。
(1) 人事評価の結果が最下位の段階である場合
(2) 担当すべきものとして割り当てられた職務内容を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績が良くないと認められる場合(出勤状況や勤務状況が不良と認められる場合を含む。)
第3条 法第28条第1項第2号に規定する場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、降任又は免職の対象とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定により休職(以下「病気休職」という。)している職員であって、当該休職の期間が満了するにもかかわらず、なお心身の故障が回復せず、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、将来回復の可能性がない、又は長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 1月以上にわたり行方が不明である場合(意図的に継続して無断欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合及び災害によることが明らかな場合を除く。)
(3) 正当な理由なく法第32条に規定する上司の職務上の命令に再三にわたり従わない場合
(4) 暴力、暴言又は中傷を繰り返す場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、簡単に矯正することができない持続性を有する素質、能力又は性格等に起因して、その職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる可能性が高いと認められる場合
(1) 当該職員の所属長は、総務課長と協力し、当該職員に対して指導、その他必要な研修を行うなどの措置を講じるものとする。
(2) 当該職員の所属長は、当該職員の勤務実績の記録、上司の指導又は注意の状況の記録その他の当該職員の勤務に係る記録を作成し、必要に応じて総務課長に報告するものとする。
(3) 当該職員の所属長は、勤務実績の不良又は職の適格性を欠く状態が心身の故障に起因すると疑われる職員について、当該職員の状況を適宜把握し、必要に応じて総務課長に報告するものとする。
(4) 総務課長は、当該職員の勤務の状況が改善されていないと判断した場合には、当該職員に対して警告書(様式第1号)を交付し、改善を求めるものとする。
(5) 総務課長は、当該職員に対し警告書を交付した場合には、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。ただし、職員の勤務実績不良の程度、業務への影響等を考慮して、速やかに処分を行う必要があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 総務課長は、勤務実績の不良又は職の適格性を欠く状態が心身の故障に起因すると疑われる場合には、当該職員に医師の診断を受けることを勧奨するものとする。この場合において、当該職員が再三にわたり、これに従わなかった場合は、受診命令書(様式第2号)を交付して医師の診断を受けることを命ずるものとする。
(1) 当該職員の所属長は、病気休暇中の職員について、当該職員の状況を適宜把握し、必要に応じて総務課長に報告するものとする。
(2) 総務課長は、職員が病気休暇及び病気休職を繰り返し、それらが一定期間に相当の程度を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると認められる場合には、当該職員に受診命令書を交付して医師の診断を受けることを命ずるものとする。
(3) 総務課長は、職員が病気休職中であって、職務を遂行することが可能となる見込みがないと認められる場合には、当該職員に受診命令書を交付して医師の診断を受けることを命ずるものとする。
(4) 総務課長は、3年間の病気休職期間が満了する職員に対して、受診命令書を交付して医師の診断を受けることを命ずるものとする。
(5) 病気休職となった職員が復職した場合において、当該復職の日から起算して1年以内に再び同一疾病により療養の必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇を承認せず病気休職処分を行うものとする。この場合における病気休職期間は、復職前の病気休職期間を通算し、3年を超えない範囲とする。
(処分選択の基準)
第6条 分限処分の選択に当たっては、当該職員が現に就いている職に求められる役割を果たすことが困難で、下位の職であれば良好な職務遂行が期待できると判断するときは、職務遂行能力に応じた職に降任するものとし、下位の職でも良好な職務遂行が期待できないと判断するときは免職するものとする。
(懲戒処分との関係)
第7条 分限処分の対象となる事実の中に懲戒処分の対象となる事実も含まれている場合には、分限処分と懲戒処分の目的や性格に照らし、総合的な判断に基づいてそれぞれの処分を行うなど、厳正に対応するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。