○職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和40年9月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員(法第29条の2第1項に規定する条件附採用期間中の職員を除く。以下同じ。)の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 当分の間、東秩父村職員の給与に関する条例附則第16項の規定のよる措置については、法27条第2項の規定によるその意に反する降給とみなして、次項の規定を適用する。

3 前項の措置の適用を受ける職員には、任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月10日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和40年9月15日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限、懲戒
沿革情報
昭和40年9月15日 条例第16号
令和元年12月10日 条例第10号
令和3年3月2日 条例第1号
令和4年11月30日 条例第31号