○東秩父村ノー残業デー実施要領

令和3年5月17日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、定時退庁日を設けることにより、職員の健康保持増進及び職業生活と家庭生活との調和を図るとともに、業務の効率化や定時退庁を意識付けることで時間外勤務の縮減につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「定時退庁日」とは、職員が前条の目的を達成するため、特別の理由がある場合を除き、勤務時間終了後、速やかに退庁しなければならない日をいう。

2 定時退庁日(以下「ノー残業デー」という。)は、毎週水曜日とする。なお、各課で追加で日程を定めて実施することも可とする。

3 ノー残業デーのうち、毎月第3水曜日をノー残業徹底デーとして取組の強化を図る。

(対象職員)

第3条 この訓令の対象となる職員は、東秩父村職員定数条例(昭和40年条例第27号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(実施方法)

第4条 ノー残業デーの実施方法は、次のとおりとする。

(1) 職員は、ノー残業デーには職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号。以下「条例」という。)第3条第2項により割り振られた勤務時間終了後1時間以内に退庁しなければならない。ただし、災害その他特別な事情が発生した場合については、この限りでない。

(2) 職員は、ノー残業デーには条例第3条第2項により割り振られた勤務時間終了後1時間以内の退庁に支障を来すおそれがある会議等を行わないよう努めなければならない。

(3) ノー残業徹底デーには前号までの取組に加えて庁舎内の消灯及び空調の停止を行うものとする。

(4) 職員は、ノー残業デーに特別な理由により時間外勤務を行う必要がある場合は、事前にワークフローより時間外勤務の申請をし、所属長の承認を得なければならない。

(5) 所属長は、ノー残業徹底デーに前号の承認をしたときは、副村長に報告するものとする。

(6) 時間外勤務の申請は、原則として当日の17時までに提出するものとする。

(所属長の責務等)

第5条 所属長は、職場においてこの訓令が遵守されるよう、職員に対する指導及び監督に努めなければならない。

2 所属長は、ノー残業デーに時間外勤務を命じていない職員に対して、勤務時間終了後、速やかに退庁するよう働きかけることとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、ノー残業デーの取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

東秩父村ノー残業デー実施要領

令和3年5月17日 訓令第3号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和3年5月17日 訓令第3号