○東秩父村職員の人事評価に関する苦情相談等取扱規程

令和3年3月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事評価の公正性及び公平性の確保を図るため、人事評価制度において本人に開示された評価結果に関する苦情等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令に定めるものの他、この訓令における用語の意義は、東秩父村職員人事評価実施規程(平成30年告示第1号。以下「規程」という。)の例による。

(審査委員会)

第3条 職員の苦情等を公正かつ適切に処理するため東秩父村人事評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 委員は、東秩父村課長会議設置要綱(平成30年訓令第1号)第2条に規定する構成員の内、村長を除く者をもって充てる。

3 委員長は、委員の中から村長が指名する者を、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 審査事項が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、次項に規定する場合を除き、委員会に参加することができない。

5 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

6 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(苦情処理)

第4条 被評価者は、規程第23条第2項による苦情相談を申し出る場合は、人事評価苦情相談申出書により、総務課長を経由して任命権者にその処理を申し立てることができるものとする。

2 任命権者は、前項の苦情相談申出書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して30日以内に審査委員会の会議を招集しなければならない。

3 審査委員会は、関係者への聞き取り、当該申出人に係る職務行動記録票、人事評価表等証拠書類の収集等により事実関係を調査した上で、第1項の申立ての内容の正当性について審査し、審査の結果を、被評価者及び当該職員の1次評価者及び2次評価者に対し、人事評価苦情相談結果通知書により通知するものとする。

4 苦情処理の申出については、職員1人につき当該評価期間内において1回のみとする。

(再評価)

第5条 前条に規定する通知が再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、直ちに、被評価者について再評価を行い、その再評価結果を被評価者に開示するとともに、総務課長に提出するものとする。

(会議の非公開)

第6条 審査委員会の会議は、非公開とする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和3年3月26日から施行する。

東秩父村職員の人事評価に関する苦情相談等取扱規程

令和3年3月26日 訓令第2号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和3年3月26日 訓令第2号