○東秩父村部下から所属長等の評価実施要領

令和3年3月29日

告示第32号

(目的)

第1条 この要領は、所属長等の職務や部下職員育成への取組について、所属長等の部下職員が行う評価(以下「評価」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(評価の対象者)

第2条 評価の対象者は、課局長級職にある者(以下「所属長等」という。)とする。ただし、課に属する施設において、東秩父村職員人事評価実施規程(平成30年告示第1号。以下「実施規程」という。)に基づく第一次評価者が定められている場合には、当該第一次評価者を含むものとする。

(評価を行う者)

第3条 評価を行う者(以下「評価者」という。)は、所属長等の監督を受ける一般職の職員とする。

(評価の様式)

第4条 評価は、所属長等の「職務・職員育成の取組」調査票(別記様式。以下「調査票」という。)を用いて行う。

(評価基準日等)

第5条 評価の基準日は毎年1月1日とし、評価対象期間は基準日の属する年度の4月1日から12月31日までの間とする。

(評価の実施)

第6条 評価者は、副村長が指定する日までに評価を行い、調査票をメール等にて副村長へ提出する。なお、回答の手順等については、別途副村長が定めるものとする。

(調査票の活用)

第7条 調査票は、副村長が実施規程に基づく所属長等の人事評価の参考資料とするほか、所属長等の指導育成に活用する。

(調査票の保管)

第8条 調査票は、副村長がこれを保管する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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東秩父村部下から所属長等の評価実施要領

令和3年3月29日 告示第32号

(令和3年4月1日施行)